高田倶楽部案内
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■高田倶楽部 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本クラブは、高田倶楽部(以下「倶楽部」という)という。
(所在地)
第2条 本倶楽部は、事務所を柏市立高田小学校内におく。
    住所 〒277-0861 柏市高田376-3 電話番号 090-2731-0586
(目的)
第3条 本倶楽部は、「いつでも・どこでも・だれでも」をモットーに、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に親しめるスポーツを通して、世代間の交流、健康・体力の維持増進、活力ある地域コミュニティー文化を形成し、健康で豊かな、明るい生活の実現に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本倶楽部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)スポーツ教室およびスポーツ大会の開催
(2)各種研修会、文化活動および講習会の開催
(3)体力テストおよび健康体力相談活動
(4)その他、本倶楽部の目的達成のために必要な活動

第2章 会員

(会員の資格)
第5条 本倶楽部の目的に賛同する者は、誰でも入会できる。
(入会及び退会等)
第6条 本倶楽部に入会を希望する者は、別に定める申込書を会長に提出するものとする。
2 会長は、前条の申込書を受理したときは、原則として入会を認めるものとする。
3 退会を希望する者は、退会届を会長に提出するものとする。
4 会員の資格は、退会によって喪失するものとする。
(会費等)
第7条 前条第2項の規定により倶楽部の会員(以下「会員」という)となった者は、次にかかげる年会費を納入しなければならない。

会員の区別 会費の額(年額)
大人(高校生以上) 1人あたり 4,000円
子ども(中学生以下) 1人あたり 2,000円
ファミリー(一家族:同居に限る) 1家族あたり 8,000円

2 いったん納入された会費は、原則として返還しないものとする。
(除名)
第8条 本倶楽部は、会員が倶楽部の諸規定に違反したときは、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(更新の手続き)
第9条 会員の更新手続きは、毎年3月末までに行うものとする。
2 倶楽部は、特別の事由があると認めたときは、更新の手続きを延期することができる。

第3章 組織
(組織)
第10条 本倶楽部は、会員および指導者、本倶楽部の目的に賛同する者によって構成及び運営する。
(運営機関)
第11条 本倶楽部の目的達成のために、運営委員会(以下「委員会」という)および部会を設置する。
2 委員会の連絡調整および事務処理はクラブマネージャーがあたる。
3 事務局にはクラブマネージャーおよび若干名の事務局員をおく。
(役員)
第12条 委員会に、次男役員をおく。
(1)会長…1名
(2)副会長…1名
(3)監事…1名
(4)会計…1名
(5)委員…若干名
(役員の選出)
第13条 会長および副会長は委員会で選出し、総会で承認を得る。
2 監事および会計は委員の互選とする。
3 委員は、会員及び指導者の互選とする。
(役員の義務)
第14条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本倶楽部を代表し会務を統轄し、総会および委員会の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)監事は、会計を監査する。
(4)会計は、倶楽部の会計事務を処理する。
(5)委員は、円滑な倶楽部運営に協力し、倶楽部の普及に全力を尽くす。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2か年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでの間、なお、その職務を行う。

第4章 会議
(会議)
第16条 会議は、総会、委員会、部会とする。
(総会)
第17条 総会は、本倶楽部役員および各活動種目の代表2名で構成し、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、必要に応じ臨時に召集することができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正
(2)事業計画および収支予算の決定
(3)事業報告および収支決算、財産目録の承認
(4)役員の承認
(5)その他会長が必要と認めた事項
(委員会)
第18条 委員会は、会長、副会長、委員、クラブマネージャーで構成し、必要に応じ会長がこれを招集する。
2 委員会は、倶楽部の全ての機関を統括し、各部会から報告される事業の検討および運営に関する事項を協議し決定する。
(部会)
第19条 本倶楽部は、次の部会を設置し、部会長がそれぞれの部会を招集する。
(1)総務部会
(2)事業部会
(3)広報部会)
2 各部会は、本倶楽部のそれぞれの具体的な事業を計画し、その実行にあたる。
(会議の決議)
第20条 会議は、出席資格者(委任を含む)の2分の1以上の出席をもって成立し、決議は、出席者の過半数で決定する。可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第5章 会計
(経費の支弁)
第21条 本倶楽部の経費は、次にかかげるもので支弁する。
(1)会費
(2)事業収入
(3)国、県および市からの補助金
(4)寄付金
(5)その他の収入
(予算及び決算)
第22条 本倶楽部の予算および決算は総会の決議・承認を受けなければならない。
(会計年度)
第23条 本倶楽部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 補則
(事故の責任)
第24条 会員は本倶楽部の活動に際し、本倶楽部の諸規定および施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して事故等が発生した場合、この倶楽部及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第25条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本倶楽部は、その活動中の傷害にあっては、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
(補則)
第26条 この規約に定めるもののほか、倶楽部の円滑な運営を図るため必要な事項は委員会が協議し決定する。

附則
この規約は平成18年3月21日から施行する。



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