第1章 総則
(会員の資格) 第5条 本倶楽部の目的に賛同する者は、誰でも入会できる。 (入会及び退会等) 第6条 本倶楽部に入会を希望する者は、別に定める申込書を会長に提出するものとする。 2 会長は、前条の申込書を受理したときは、原則として入会を認めるものとする。 3 退会を希望する者は、退会届を会長に提出するものとする。 4 会員の資格は、退会によって喪失するものとする。 (会費等) 第7条 前条第2項の規定により倶楽部の会員(以下「会員」という)となった者は、次にかかげる年会費を納入しなければならない。